産休・育休・子育て関連の手当は課税の対象?知って得する制度を紹介!

産休・育休に入って世帯収入が減る時期、頼りになるの妊娠・出産・育児に関する手当や給付金でしょう。そのようなお金を受け取った場合、課税の対象となるのでしょうか。妊娠・出産・育児にまつわるお金で損しないために、知っておきたい制度やルールをまとめました。

目次

    妊娠・出産・育児にまつわる手当の税を把握しよう

    産休・育休

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    妊娠・出産・育児によって働けない期間は、どうしても収入が減少するものです。働く父母の産休や育児休暇は法律で認められていますが、ノーワークノーペイの原則によって、産休・育休中は、給料が入ってこないことが一般的。

     

    企業によっては給料を出す場合もありますが、それでも通常よりは低い金額になるでしょう。そこで産休・育休中の生活を支えるのは、育児休業給付金といった子育て関連の手当です。

     

    この記事では、妊娠・出産・育児でもらえる手当や課税の有無、知らなければ損をする制度について解説します。しっかり把握し、もらえるものはもらってくださいね!

    「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」は非課税

    妊娠・出産・育児で受給できる手当金・給付金として代表的なものは以下の3種類です。

     

      • ・子どもが生まれた時に健康保険組合からもらえる「出産育児一時金」

     

      • ・出産日以前の42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ場合に健康保険組合から支給される「出産手当金」

     

    • ・赤ちゃんが1歳になるまで(保育施設に入れないなどの事情がある場合は最長で2歳までの延長が可能)雇用保険から支給される「育児休業給付金」

     

    何かと出費がかさむ上、世帯収入も減る時期に受け取れるこれらのお金は大変助かるものでしょう。しかも、これらのお金は非課税です。額面通りに支給されて、来年の住民税に反映されることもないので、安心して受け取ってくださいね。

     

    また、非課税ということは、税法上の収入にはカウントされないということです。配偶者の扶養に入れるかどうかを左右する「103万円の壁」にも、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」でもらったお金は含まれません。

     

    なお、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」を受け取った上で失業手当を受給することも可能です。ただし、失業手当は働く意思がある人を対象とした手当。配偶者の扶養に入りながらの受給はできないので注意しましょう。

    育児休業中の厚生年金と健康保険料、雇用保険料や住民税の支払いは?

    雇用は継続されているものの、給与は発生しない産休・育休期間。年金や保険料、住民税の支払いなどはどうなるのでしょうか。

     

    まず厚生年金と健康保険料は、従業員も雇用主も払い込みが免除されます。しかも単なる未払い期間ではありません。払わなくても払ったことにしてくれるので、健康保険が使えなくなる、将来の年金額が減らされるといった心配もないのです。

     

    このお得な制度を活用するためには、雇用主から健康保険組合と日本年金機構に免除の申請手続きをする必要があります。産休・育休を取る人は、早めに勤務先の担当者に手続きを依頼しましょう!

     

    雇用保険料は支給された給料に対して掛かるものなので、給料が発生しない産休・育休中は支払いがなくなります。

     

    ただし、住民税は納める義務があります。給料からの天引きができなくなるため、産休・育休の間は自分で納めることが一般的。場合によっては産休・育休期間中の住民税を、休業に入る前の給料からあらかじめ天引きする場合もあるので、勤務先のルールを確認してくださいね。

    まだある!妊娠・出産で得するお金

    医療保険

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    「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の他にも、非課税で受け取れたり、後で戻ってくる可能性のあるお金があります。

     

    まずは、出産に掛かるお金です。妊娠・出産は病気ではありません。そのため、自然分娩で出産した場合は自己負担が3割となる「療養の給付」は対象外。民間の医療保険でも、自然分娩では保険金が給付されないことが多いでしょう。

     

    しかし、自然分娩ではなく帝王切開や陣痛促進剤を使った出産などの場合は療養の給付の対象となり、民間の医療保険でも保険金が降りることがあるのです。

     

    その上、医療保険の保険金は非課税です。自然分娩以外の方法で出産した場合は、医療保険の契約内容をよく確認し、請求漏れのないように注意しましょう。

     

    また、1カ月の間に高額な医療費が掛かった場合、所得に応じて定められた上限を超えた分の医療費が返還される「高額医療費制度」というものがあります。

     

    この高額医療費制度も、自然分娩は対象外ですが、帝王切開などの分娩は対象です。病院に支払ったお金だけでなく、通院に使ったバスやタクシーの料金も計上できるので、領収書を必ずもらいましょう。申請方法は健康保険組合によって異なるので、詳細は勤務先の担当者に確認してくださいね。

     

    そして、会社の福利厚生などで支給される出産祝い金も、労働の対価である給料ではないため、一般的には非課税です。ただし、社会通念上あまりにも高額と見なされる金額の場合は、課税対象となる場合もあるようなので覚えておきましょう。

    正しい活用で育児にゆとりを!

    受給

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    今回紹介した手当や給付金は、申請・請求しなければもらえないものばかりです。住んでいる自治体・勤務先によってはさらに手厚い支援や福利厚生があるかもしれません。

     

    何かとお金がかかる出産や子育て。少しでも経済的なゆとりを作るためにも、まずはもらえるお金をきちんと把握しましょう!

     
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