転職まで1ヶ月あく場合の健康保険と年金の扱いについて解説!

退職日と入社日の関係で、転職まで1ヶ月以上あくというケースも発生し得ます。その際に気をつけなければならないのが、健康保険と年金の扱いです。転職まで1ヶ月あく場合にどのような手続きをする必要があるのか、詳しくご紹介していきます。

目次

    転職まで1ヶ月あく……注意すべきことはある?

     

    前職の退職日の翌日に次の企業で働き始める、というのは不可能ではありませんが、前職の引継ぎや転職先の企業の都合などにより、転職まで1ヶ月あくという方もいらっしゃることでしょう。

     

    このケースで注意しなければならないのが、健康保険や年金の扱いです。

     

    特定の職に就いていない時期も、健康保険料や年金の支払い義務は発生します。必要な手続きについてきちんと把握しておかないと、滞納が発生してしまう恐れも。

     

    滞りなく手続きを行うためにも、それぞれの制度についてあらかじめ知識を備えておくことをおすすめします。

     

    次の項目からは、転職まで1ヶ月あく場合の健康保険と年金の扱いについてご紹介していきますので、ぜひご参考にしてみてくださいね。

     

    転職まで1ヶ月あく場合の健康保険の扱い

     

    健康保険料は、日割りで支払うことができません。月の途中で退職、あるいは入社した場合でも、1ヶ月分の保険料がかかります。

     

    そのため、転職から1ヶ月以上あく際は、退職日と入社日をうまく調整しないと健康保険料の支払い額が高くなってしまう恐れがあるので注意しましょう。

     

    なお、会社を退職した場合、下記いずれかの健康保険に加入する必要があります。

    ・任意継続健康保険

    ・国民健康保険

    ・家族の健康保険

    それぞれの保険について、概要をご紹介していきます。

     

    任意継続健康保険

     

    退職(または労働時間の短縮等)により健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、条件を満たせば前職の保険を継続できる制度を「任意継続健康保険」といいます。

     

    なお、任意継続健康保険に加入するための条件は以下の通り。

    1、資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること

    2、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

    退職をする際は保険証の返還を行う必要がありますが、任意継続健康保険に加入すれば継続利用することが可能です。

     

    ただし、この制度は最大2年間しか利用できないため、無職の期間が長引くことが想定される方は期限に注意しましょう。

     

    <参考>

    任意継続の加入条件について | 全国健康保険協会

    加入期間について | 全国健康保険協会

     

    国民健康保険

     

    任意継続健康保険への加入を行わない場合、退職日の翌日に社会保険は失効となり、保険証を返還しなければなりません。

     

    資格の喪失と同時に、国民皆保険制度によって国民保険料が発生しているため、速やかに国民健康保険担当窓口にて支払い及び保険証の発行を行います。

     

    なお、国民健康保険の保険料の特徴として、以下のような点が挙げられます。

    ・前年の所得などに応じて決定される

    ・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定される

    ・保険料の減免制度がある

    経済的な事情により、保険料の支払いが困難な状況が予測される場合などは、国民健康保険への加入及び減免制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

     

    参考:退職後の健康保険について| 全国健康保険協会

     

    家族の健康保険

     

    会社に勤めている被保険者が家族にいる場合、被扶養者も同様の保険に加入できます。ただし、家族の健康保険に加入するには細かな条件があります。

     

    加入を検討されている方は、まず被保険者の勤務先を通じて健康保険組合への相談をしましょう。

     

    <参考>

    会社を退職するとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    退職後の健康保険について | 全国健康保険協会

    転職まで1ヶ月あく場合の年金の扱い

     

    続いて、転職まで1ヶ月あく場合の年金の扱いについて見ていきましょう。

     

    会社に属している期間は、大半のケースでは「厚生年金保険等(国民年金第2号)」へ加入している状態になります。

     

    しかし、退職してからすぐに次の会社に入らない場合、その期間は「国民年金(国民年金第1号)」の支払いが発生します。

     

    従って、転職まで1ヶ月あく日本国内在住の20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。

     

    厚生年金と国民年金のどちらに加入しているかの判断は、月末に所属していた会社によって決まります。

     

    例えば、3月31日(月末)に退職して次の企業に入るまで1ヶ月以上あく場合、3月分は厚生年金として年金を支払い、4月分からは国民年金として支払うことになります。

     

    また、4月15日(月の途中)に退職して4月16日から会社に就職しない場合、月末にはどこの会社にも属していないことになるため、4月分は国民年金として支払います。

     

    なお、厚生年金保険等被保険者の配偶者がいる方は、配偶者の被扶養者となり、「国民年金第3号被保険者」になるという選択肢もあります。

     

    国民年金の資格取得手続きについてより詳細な情報を知りたい方は、お近くの市区役所や町村役場にご相談くださいね。

     

    <参考>

    会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構

    国民年金に加入するための手続き|日本年金機構

    第2号被保険者|日本年金機構

    第3号被保険者|日本年金機構

     

    転職までに1ヶ月あくことにご不安を感じている方は

    ポイント

    miya227-stock.adobe.com

     

    退職日と入社日の関係で、転職までに1ヶ月あくことは珍しくありません。そのため、必要な手続きについてあらかじめ知っておくことをおすすめします。

     

    もし、転職までに1ヶ月あいてしまうことにご不安を感じているのならば、転職エージェントを利用してみてはいかがでしょうか。

     

    転職までに1ヶ月あく場合の手続きを始め、転職にまつわるさまざまな相談ができますよ。

     

    なお、宿泊業界への転職をご検討中の方は、当社サービス「おもてなしHR」にご相談ください。

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