36協定とは?36協定の概要や残業時間の上限について詳しく解説!

残業時間の目安にもなる「36協定」。耳にしたことがあるという方は多いはずです。しかし、この協定について詳しく知っているという方は少ないかもしれません。36協定は、残業時間を是正することで労働者の健康や生活を守るためにあるものです。当記事では、36協定の概要、なぜ36協定が必要なのか、36協定で設けられている残業時間の上限などについて詳しく解説します。

目次

    残業時間と36協定の概要

    New Africa- stock.adobe.com

     

    労働基準法では、労働時間や時間外労働についてのさまざまな定めがあります。特に、残業時間ついて定めた「36協定」は、労働者と非常に関係が深いものです。耳にしたことがある方も多いでしょう。まずは、残業時間と36協定について解説します。

     

    残業時間とは

    残業時間は、労働者が通常の労働時間外に働く時間のことです。

     

    労働契約で定められた労働時間を超える時間が残業時間と呼ばれ、業務量の増加や緊急の対応が必要な場合に発生します。

     

    「労働時間」には、労働基準法で定められた1日8時間、週に40時間以内とする法定労働時間と企業が就業規則などで定めた所定労働時間がありますが、労働基準法が指す残業時間は、法定労働時間を超えた場合のことです。

     

    36協定とは

    36協定は労働者の労働条件や労働時間に関するルールを定めた、企業と労働組合との間で締結される合意のことです。

     

    正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」で、労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

     

    36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、過半数代表者と書面で協定を結び、所轄の労働基準局監督署長に届出をする必要があります。

     

    【36協定】残業時間との関係

    Brian Jackson- stock.adobe.com

     

    労働基準法では、会社は原則として1日8時間・1週間40時間を超えて社員を働かせてはならないと定められています。休日についても、原則として1週間に1日の休日を設けることが義務づけられています。

     

    企業が従業員に対し法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりすることは労働基準法違反です。

     

    しかし、あらかじめ「36協定」を締結し、その内容を所轄の労働基準監督署へ届け出ることによって、上記を超える時間外労働や休日労働を社員に課すことができるようになります。

     

    36協定を締結せずに法定労働時間以上の労働が発生した場合は違法になるため、36協定の締結が必要なのです。

     

    【36協定】残業時間の上限について

    Elnur- stock.adobe.com

     

    2018年6月の改正労働基準法により、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。なぜ上限が設けられたのでしょうか。上限が設けられた理由と、条件付きの協定について解説します。

     

    36協定で残業時間の上限が設けられた背景

    2018年6月の改正労働基準法により、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、時間外労働の上限規制が導入されるようになりました。

     

    改定前は、36協定を締結していても「特別条項付きの36協定」を締結すれば、臨時的に特別な事情がある場合には、 限度時間を超える時間まで時間外労働を⾏わせることが可能でした。

     

    しかし、この「特別条項付きの36協定」では1年の半分までは上限なく時間外労働を行わせることが可能であり、罰則もなかったため、残業時間は事実上「無制限」の状態となっていました。

     

    長時間労働は、健康の確保や仕事と家庭⽣活の両⽴が困難になる原因です。少⼦化や⼥性のキャリア形成、男性の家庭参加にも多大な影響を与えます。

     

    そのため、ワークライフバランスを改善する、働き方改革の一環として残業時間の上限が規定されたのです。

     

    参考:残業時間の上限規制/厚生労働省

     

    残業時間の特別条項

    36協定の中で定められている時間外労働時間の上限は原則として⽉45時間・年360時間です。

     

    ただし、特別条項(労働基準法36条5項)を定めることにより、その上限を超えることができます。これは、臨時的に特別な事情がある場合は、上限を超えて残業を課すことができるというものです。

     

    「特別な事情」とは、突発的なトラブルの対応が必要であったり、繁忙期などで一時的に忙しくなったりすることで、これらの事情のもとで発生する時間外労働は、以下の制限の範囲内であれば認められています。

     

    • ・時間外労働が年720時間以内
    • ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    • ・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
    • ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

     

    特別条項を締結していても、この上限を超えることはできないとされています。

     

    参考:労働基準法36条5項/法制検索e‐GOV

     

    【36協定】残業時間が上限を超えた場合

    Kritdanai- stock.adobe.com

     

    残業時間は36協定が定める上限を超えたらどうなるのでしょうか。労働者がすべきことやできることについて紹介します。

     

    残業手当の請求ができる

    残業手当の請求は労働者の権利です。残業時間が上限を超える場合も、もちろん同様です。

     

    労働基準法上、月60時間までの残業時間については25%以上の割増賃金を支払うことが義務づけされています。

     

    また、月60時間を超える部分については50%以上の割増賃金率を設定しなければならないとされています。

     

    月45時間以内であれば25%以上、月45時間を超えた場合は50%以上の割増賃金が支払われるべきですので、残業時間に合わせて正しく支払われているか確認しましょう。

     

    労働基準監督署などに相談する

    労働基準監督署や労働局は、労働者の権利や労働条件を守るための労働・指導機関です。

     

    残業時間が上限を超えることが続くようであれば、適切な機関に相談するのも良いでしょう。労働環境や労働条件についての調査や指導を行ってもらえる可能性があります。

     

    残業時間が上限を超えていることが証明できる証拠を提出すると相談がスムーズです。労働時間の実態が分かるタイムカードやメモを用意しておきましょう。

     

    転職を検討する

    特別な事情もなく残業時間が上限時間を超えることは、労働基準法違反です。労働法違反がある企業を信頼したり、長く務めたいと思ったりすることは困難でしょう。

     

    長時間の残業が常態化するリスクがありますし、法律違反が公になることで企業が顧客や取引先からの信頼が失墜すれば、職を失う危険もあります。

     

    残業時間が上限を超えるような企業であれば、早めに転職を検討しても良いでしょう。

     

    残業時間が36協定の上限を超えているなら転職もあり!

    転職相談

    taka – stock.adobe.com

     

    毎日の残業時間が長すぎたり、残業することが当たり前だったりする環境では、健康に不安を感じたり長く働き続けることが難しいと感じたりするでしょう。

     

    36協定は、残業時間を考えるうえでの目安になります。36協定の上限を超えているようなことがあれば、転職を考えて良いのではないでしょうか。

     

    ホテル・旅館への転職を検討されている場合は「おもてなしHR」が力になります!

    ご入力いただいたメールアドレスに資料をお送りいたします。

    必須企業名

    ご担当者様名を入力してください

    必須ご担当者様名

    ご担当者様名を入力してください

    必須メールアドレス

    メールアドレスを入力してください

    必須電話番号

    電話番号を入力してください

    資料請求のお申し込みを受け付けました

    資料請求をお申し込みいただきありがとうございました。
    入力いただいたアドレスにメールをお送りいたしましたので、ご確認ください。

    万が一メールが届かない場合は、info@omotenashi.workまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

    ページ上部へ戻る
    おもてなしHR宿泊業専門の無料転職サポート

    希望勤務地を選択してください

    複数の希望勤務地を選んでいただくと、ご提案できる求人が増える可能性があります!

    ホテル・旅館様 限定

    宿泊業採用ノウハウ
    毎週お届け

    競合他社の最新動向や、オススメ求職者の情報などをお届けします!

      利用規約 / 個人情報取扱いに同意の上ご利用下さい

      メルマガ登録を受け付けました

      おもてなしHR・宿泊施設様向けメルマガにご登録いただきありがとうございました。 万が一メールが届かない場合は、info@omotenashi.workまでお問い合わせください。