失業手当が支給される期間は?受給期間はいつまで?

失業中の生活を支えてくれる失業手当。求職する意思や能力があることが支給条件ですので、働かずに生活するための手当ではありません。そのため、失業手当が支給される期間や、支給を受ける期間には定めがあります。失業手当の所定給付日数と受給期間について紹介します。申請前の参考になさってくださいね。

目次

    失業手当がもらえる期間は?

    iStock.com/Seiya-Tabuchi

     

    失業中に安定した生活を送るために給付される失業手当ですが、失業期間中、無期限で受給できるわけではありません。

     

    失業手当がもらえる期間は「所定給付日数」と言われ、受給できる上限日数が定められています。所定給付日数は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間に合わせて、90日間から360日間の間で決められます。

     

    失業手当は、1日も早く再就職するための支援で支給されるものです。失業保険をもらいながらのんびり生活したい!という目的で受け取ることはできません。

     

    また、失業手当が失業中であればいつでも受け取れるものでもありません。失業手当が受け取れる「受給期間」は原則、退職日の翌日から1年間です。

     

    受給するためには積極的な求職活動をする必要がありますので、求職活動を再開してから受給するつもりでいたら、受給期間が過ぎていたということのないように注意が必要です。

     

    【自己都合】失業手当がもらえる期間

     

    定年退職や自己都合、期間満了など、自己都合で退職した場合の所定給付日数は以下の表の通りです。

     

    雇用保険の加入期間 10年未満

    10年以上

    20年未満

    20年以上
    所定給付日数 90日 120日 150日

     

    自己都合の場合は、失業手当の申請日から7日間の待期期間後、さらに2カ月から3カ月の「給付制限期間」が設けられています。

     

    給付制限期間中は失業手当の給付が受けられず、期間中に再就職した場合には失業手当は給付されません。

     

    【会社都合】失業手当がもらえる期間

     

    倒産や解雇など、会社都合による退職の場合の所定給付日数は以下の表の通りです。また、自己都合による退職であっても、特定理由離職者として認められた場合は、同様の所定給付日数になることもあります。

     

    雇用保険の加入期間
    1年以上 1年以上

    5年未満

    5年以上

    10年未満

    10年以上

    20年未満

    20年以上
    30歳未満 90日 90日 120日 180日
    30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
    35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
    45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
    60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

     

    会社都合・特定理由離職者の場合は、再就職のための準備をする時間的な余裕がないままに離職を余儀なくされることが多いことから、給付制限期間は設けられていません。

     

    申請から7日間の待機期間後すぐに失業手当が給付されます。

     

    【就職困難者】失業手当がもらえる期間

     

    障害があったり、社会的な事情によって就職が困難であると認められた場合の所定給付日数は以下の表の通りです。

     

    雇用保険の加入期間
    1年未満 1年以上
    45歳未満 150日 300日
    45歳以上 150日 360日

     

    給付制限期間については退職に理由によって判断されますが、心身の障害によって退職をした場合であれば、自己都合であっても特定理由離職者として認められることもあります。

    参考:ハローワークインターネットサービス/基本手当の所定給付日数

     

    失業手当の受給期間延長とは?

    iStock.com/Atstock-Productions1

     

    「受給期間」は失業手当が支給される期間のことではなく、支給を受けることができる期間のことです。

     

    就職が決まるまで支給されるように、期間が延長できるということではありませんので、注意が必要です。

     

    失業手当の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間となっています。そのため、失業手当はこの期間内に受給する必要があります。

     

    受給期間を過ぎてしまうと失業手当の申請はできませんし、所定給付日数の期間中であっても、受給期間を過ぎてしまえば、支給は止まります。

     

    失業手当は、仕事に就く意思と能力があることが受給条件です。受給期間中は、積極的な求職活動の実績を示す必要もあります。

     

    しかし、失業者の中には、働く意思や能力はあってもすぐには求職活動ができないという場合もあります。妊娠や出産、育児や介護など、やむを得ず求職活動できない理由があれば、その期間が30日以上継続した場合に、受給期間を退職日の翌日から4年間に延長することが可能です。

    参考:ハローワークインターネットサービス/基本手当について

     

    失業手当の受給期間中に積極的な求職活動を!

    iStock.com/elenaleonova

     

    失業手当を受け取ることができれば、その期間中の生活不安は軽減されます。ストレスなく転職活動に臨むことができるでしょう。

     

    受給期間満了に合わせた入社を目指した転職をするのも良いかもしれません。転職エージェントを活用すれば、短期間でも効率的な転職活動ができるのでおすすめですよ!

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